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この度は、新規法人設立おめでとうございます。
設立したばかりで何かと入用な時期です。
お祝いを兼ねて当事務所では決算までを期限とし、最長6ヵ月間、
毎月の顧問料を無料とさせていただきます。
併せて、設立時の煩雑な税務署等への届出サービスも実施中!
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- 死亡した人の未支給年金を遺族が請求して受け取った場合の課税関係2024/03/26
- 所得制限額を超える人に対する令和6年6月以後の給与計算での定額減税2024/03/19
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社長への賞与を法人税の計算上損金として取り扱うには、どうしたらいいですか? >> 本文へ |
4月は取引先のゴールデンウィークによる休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎましょう。特に、月末月初の資金繰りは要注意です。>> 本文へ |